明けましておめでとうございます。
家計改善ナビゲーターのFP末永です!(^O^)/
年も明けて、今年の目標を掲げたりやりたいことを決意した方も多いのではないでしょうか。
さて、今回は年始早々病気の話でなんですが、インフルエンザが流行っているということも耳にしますので、そのことについて言及したいと思います。
インフルエンザになると最低でも5日間学校や職場を休むことをよく強制的に言われます。
学校は別として、仕事を5日間も休めと言われても、なかなか厳しいものがありますよね。
休んだは良いものの、その期間の給料も気になります。
そこで会社勤めの方の場合、「傷病手当金」という手当てが健康保険にありますが、これが効力を発揮するのか?という疑問を持たれる方がいらっしゃいますので、今回はそのことについてお伝えしたいと思います。
インフルエンザはそこそこの会社の制度によりけりでしょうが、ほとんどは「みんなに感染するから来ないでくれ!」ということで、欠勤扱いではなく「病気休暇」となります。
欠勤扱いでなければ給与の支払いがあるということですので傷病手当金の対象とはなりません。
あまりにも病気休暇届けが多い社員に対しては、会社によっては病気休暇の制度を乱用される可能性もありますので「診断書を出してインフルエンザだと証明してください」という場合もあるかもしれませんね。
ただし、会社に病気休暇の制度がなく、有給休暇も取れない場合は理論的には傷病手当金を4日目からの分は請求できます。
有給がある場合は、会社から「有給を使ってくれ」と言われることもあるかもしれませんが。。。
よほどブラックな会社でない限りは「病気休暇」扱いで、傷病手当金を申請する機会はまずないのではないかと思います。
学校も欠席扱いにはなりませんもんね。
ご参考ください(^^)
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